装着・登録の義務

2019年改正の動物愛護法により、2022年6月1日から「犬・猫の販売業者(ペットショップ・ブリーダーなど)の【マイクロチップ装着】が義務化」されます。

犬や猫の販売業者

装着・登録して販売することが義務

一般の飼い主様

装着は努力義務/登録・変更は義務

一般の飼い主様の装着は、法律上「努力義務」となっていますが、購入および譲渡後の【登録情報の変更申請】は義務化されます。

法改正以降、すでに装着販売している業者もありますので、装着確認・ご質問等がある方は当院までご相談下さい。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」

マイクロチップ装着から登録の流れ|さくらペットクリニック|動物病院|鹿児島市

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マイクロチップとは

当院で装着するマイクロチップ

  • 直径:約2mm
  • 長さ:約12mm
  • 生体適合ガラスで覆われたカプセル状・円筒形の電子標識器具
  • アンテナ・ICチップが組み込まれている
  • 環境省のデータベースに登録し、日本獣医師会が情報を管理
  • 埋め込み専用の注射器に似た器具で埋め込み

マイクロチップには「個体識別番号」や「アンテナの役割をするコイル」が組み込まれており、専用リーダーで外側から情報を読み取ることができます。

電源が要らないため電池交換の必要がなく、一度埋め込んだらほぼ一生交換しなくても大丈夫です。

目的

動物愛護管理法では、犬や猫の飼い主様はその所有を明らかにする「個体識別管理(所有者明示措置)」に努めるよう定められています。

マイクロチップは万が一「迷子・災害・盗難・事故」等にあった場合に、正確な所有者情報をできるだけ速やかに照会する方法の一つです。

安全性

マイクロチップによる『動物への障害』はほとんどありません。

安全性については、関係組織で数々の臨床試験を行い、何千万頭もの実績によって証明されています。

日本国内ではマイクロチップが原因だとされる副作用やショック症状などがこれまで1件も報告されておりません。

犬や猫の場合『首のうしろ』の皮膚下に埋め込むのが一般的です。

マイクロチップ自体は体内での移動をなるべくしないように作られていますが、まれに成長過程や体動などで体内を移動することがあります。

仮に皮膚の下で移動してしまっても、動物の体内や治療、専用機器による読み取りなどにはほとんど影響がありません。

※MRI検査時に撮影した画像がマイクロチップの周辺だけ乱れる場合があります。

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料金・時間

マイクロチップ本体代+埋め込み施術代

3,300円(税込)
※動物病院にお支払いいただきます。
※埋め込み施術は「獣医療行為」のため、資格を持った獣医師しか行えません。

  • マイクロチップ装着後に当院から【マイクロチップ装着証明書】が発行されます。
  • 装着証明書にあるQRコードをスマートフォン等で読み取るか、パソコンで記載のアドレスにアクセスして下さい。
  • 登録・変更・死亡等の申請は飼い主様各自で行っていただくことになります。(オンライン申請:300円/紙申請:1000円 ※非課税)
施術可能な時期

犬 】生後2週齢~ 【 猫 】生後4週齢~

※健康状態などにより個体差があります。前もって獣医師へご相談下さい。

施術等にかかる時間

約20分程度(埋め込み施術・登録の説明等を含む)

※通常の予防接種と同じ要領なので麻酔の必要はありません。

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お願い

要電話予約

マイクロチップに関するご相談・ご質問等がございましたら、必ず診療時間内に【電話予約】をしてからご来院下さい。

診療上の理由により、当院では「電話口でのご相談・ご質問」にはお応えできませんので、あらかじめご了承下さい。

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[参考]

日本のマイクロチップの歴史

ペット用のマイクロチップは1986年頃から作られ、1998年にデータ管理が統一されました。

2002年に動物ID普及推進会議が設立され、日本獣医師会がデータ登録、日本動物保護管理協会で管理を行っていました。

2006年には「動物愛護管理法」に基づく「動物の所有者明示措置に係る環境省の告示」により、明示方法の一つとしてマイクロチップが整備され始めます。

この度(2019年)の「動物愛護法改正」に基づき、2022年6月から動物販売業者の「装着義務化」が施行され、日本獣医師会環境省データベースによる情報管理一元化が実施されました。

現在では30万頭をはるかに超えるマイクロチップ情報が登録され、動物を保護する行政機関や動物病院などで情報検索に活用されています。

(引用参考)日本獣医師会ー動物の福祉及び愛護

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