改正動物愛護法[2019年6月]について

改正動物愛護法成立

テレビや新聞などですでにご存じの方も多いと思いますが、今月12日の参院国会で「改正動物愛護法案」が通過・成立しました。

改正のポイント

今回改正された内容は大きく下の3点となったようです。

いずれも1年から3年以内に施行されるようなので、今後のニュースも注目しましょう。

販売開始時期の延長

販売は生後8週(56日)超~[56日規定]

犬猫の販売はこれまでは「生後7週(49日)超」で可能でしたが、今回の改正から『生後8週(56日)超』となりました。

早い時期に親から離された子犬・子猫は「行動異常」や「生育不良」が出てしまう傾向があるためです。

ただし、天然記念物指定されている日本犬種は、ある程度飼育方法が確立しているため例外とされます。

動物虐待の罰則強化

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

動物虐待罪は[殺傷][飼育放棄・遺棄]が対象とされています。

これまでは「殺傷」に関する罰則が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」でしたが『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』になりました。

なお[飼育放棄・遺棄]は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。

マイクロチップ装着義務化

犬猫繁殖・販売業者への義務付け

最近では自主的に愛犬・愛猫にマイクロチップを装着を希望される飼い主様が増えてきています。

今回の改正では「販売業者・ブリーダー」に対して犬猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました

一般の飼い主様へは『努力義務』となっており、強制ではありませんのでお間違いの無いようにご理解下さい。

[外部リンク]環境省ホームページ「動物愛護管理法の概要」

今回の改正は[罰則]と[販売管理]面のみで、動物と人の関りにおいては、まだまだ法整備・インフラ・意識など未熟な面も残っています。

私たちやこれを読んでいる皆さん一人一人が、常に「動物を愛する気持ち」をもって少しずつ前に進み続けていくことが大切だと思います。

チョビ太|さくらペットクリニック|動物病院|鹿児島市

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