[お詫び]新トリミングサービスの中止について

お詫び

5月開始を予定しておりました「新トリミングサービス」について、残念なお知らせがあります。

実は先日、対象トリマーの契約解除問題が発生したため、計画を中止せざるを得なくなりました。

楽しみにされていた皆様のご期待に沿えない結果になってしまい、誠に申し訳ございません。

当院の「独立支援事業」自体は、引き続き「志の高い人材」を募集しながら、あきらめず継続していく所存です。

また「ちょこっとケア」など、当院が独自に実施しているペットケアサービスも通常通り受け付けしております。

皆様の寛容なご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

さくらペットクリニック 病院長

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経緯説明

約一ヶ月程前、先方が自宅でトリミングサロンを開業したとのことで、当院に挨拶に来られました。

その数日後に、当院から計画していた「トリマー版の独立支援事業」を提案させていただきました。

当院「独立支援事業」は、部屋・機材・設備を割安で貸し出すだけでなく、事業の準備や戦略、事業者のマネージメントをしながら、将来の独立を支援する事業です。

当然、先方に対しては一番最初に当事業の主旨・内容を説明し、納得了承いただいた上で準備を進めて参りました。

ところが、正式な契約書を交わした直後、対応していた当院の事務長に対して(激高した口調で)、

今まで我慢してたんですけど押し付けですよ!高圧的だし、ハラスメントです!だからスタッフが辞めるんですね!いいですもう辞めます」などの暴言。

全く事実無根の当院に対する『誹謗中傷』であり、正直あっけにとられました。

これらは、当院がこの一ヶ月間行ってきた援助やアドバイスを根本から非難する発言でした。

先方が感情的になっていたため、丸一日冷静に考える猶予を与えたり別の提案もしてみましたが、先方からは今回の件に関する謝罪や反省の言葉が一言もありませんでした

よって、先方の態度は今後の協力関係や契約自体を著しく毀損するものであり、全く看過できないものである、と結論付けました。

また、先方が十年以上実務から離れていた点、先に無届で開業していた点なども含め、先々の信用問題になることが危惧されたため、最終的に責任者として「契約解除」を決断した次第です。

(補足)

他のトリマーさんや動物関連業に携わる方々の「名誉」のために補足させていただきます。

動物関連の仕事に就く人の中には、残念ながら社会にうまく適合できない、理解力や精神力の弱い人たちが存在します。

人手不足だから、トリミングの事は分からないからなど、まともに教育や指導をせずに雇用してきた経営者も一因です。

それとは逆に、本当に動物が好きで、独立しても従業員でも毎日誠実に業務に取り組んでいる方もたくさんいるんです。

当院は業界の一員として、今後も「真っ当に」動物関連業に携わっている方々と共に成長していきたいと考えています。

参考

無登録営業

第一種動物取扱業者として「登録していない者」が動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、金品に限らず「何らかの対価」を得た場合、動物愛護管理法違反となり、100万円以下の罰金が科せられます。

販売業の無登録営業例
  • 自宅で生まれた動物をペットショップに販売して金品を受け取る
  • 自宅で生まれた動物をネットやアプリ、SNS経由で販売して金品を受け取る
  • ブリーダーに犬を欲しがっている人を紹介して金品謝礼を受け取る
保管業・展示業の無登録営業例
  • 他人の犬を預かり、シャンプー・カットなどをして金品謝礼を受け取る
  • 近所の人や知人が不在になる際、動物を預かって金品謝礼を受け取る
  • 他人の犬を預かって散歩や給餌などのお世話をして金品謝礼を受け取る
  • 保育園や老人ホーム・病院などに動物を連れて行って金品謝礼を受け取る
無登録営業を見つけたら

実際に違反に当たるかどうかを判断する場合には、営利性、社会性、常習性、悪質性など、それぞれの事案で総合的に審議されます。

たまたま、初めて程度では違反にならない場合もありますが、相応の資格を有する者が長期に渡り収益を得ているなど、悪質なケースは違反の対象となります。

相談内容に基づいて調査し、無登録営業の疑いが強い場合は、警察へ通報されることになります。

基準遵守義務違反

第一種動物取扱業者には「基準遵守義務」が課されており、「取引相手方の法令遵守状況確認」と「法令違反のおそれがある相手との取引禁止」が義務付けられています。

違反例

第一種動物取扱業者が、一般の人から動物を譲り受けた際に、金銭や物品を提供すると相手が無登録業者になってしまうため、基準遵守義務違反にあたります。

第一種動物取扱業者は、一般の人から動物を譲り受けた際に、取引状況記録台帳に相手の情報を含めた記録を残す義務があり、この記録を怠った場合は同じく基準遵守義務違反になります。