保護の対象となり得る動物
◎動物の種類をクリックして下さい。
基本的に飼い主のもとを離れたり、単独で行動している動物や野生動物は、警察や自治体(県・市)の管理・管轄になりますので、詳しくは下記でご確認下さい。
注意動物病院は動物の保護施設ではありません。■鹿児島市『犬・猫・動物』よくある質問
■鹿児島県『鳥獣保護』
特に「爬虫類・両生類・鳥類」は対応可能な動物病院が限られます。必ず事前にお確かめ下さい。
保護の対象を見つけたら
外でケガをした動物や迷子動物を発見・保護した場合、私たちは「どういう行動をとればよいのか」について説明します。
犬
1.迷子の場合
法律的には「遺失物(いしつぶつ)・拾得物(しゅうとくぶつ)」となり、飼い主からの連絡を待つことになります。
自分で届けられる場合は、最寄りの【交番】に連れて行って下さい。鑑札や首輪等に飼い主の手がかりが見つかる場合もあります。
一時的に保護できる場合は【鹿児島市保健所】か【鹿児島市動物管理事務所】に電話し、引き取りに来てもらいましょう。
交番に届けた場合は、管轄の警察署で一時保護し、最終的には動物管理事務所へ移されます。
届ける際に飼い主になる意志があることを伝えておけば、飼い主が現れないまま保護期間を過ぎると引き取ることもできます。
■鹿児島市保健所(平日夜間・土日・祝日OK)
099-803-6905
■鹿児島市動物管理事務所(平日8:30-17:15のみ)
099-264-1237
2.ケガ・死亡の場合
基本的には迷子の場合と同じ行動をとって下さい。すでに死亡している場合は【鹿児島市保健所】に連絡して下さい。
ただし、発見・保護した方の判断で治療のため動物病院に連れて行く場合、対象の【一時保護飼養者】になっていただく必要があります。
動物病院で治療や処置を施した場合の“費用負担”や、治療後の“看護飼養の責任”を負っていただかなければなりません。
その後、飼い主が現れれば引き渡しや費用支払いなどを当事者間で行うこともあります。
飼い主が見つからない場合は、そのまま飼い主になったり、里親を探したり、保健所や動物管理事務所へ連絡するなど、一時保護飼養者の判断となります。
■治療で動物病院に連れて行きたい
⇒ 一時保護飼育者になることが必要(費用負担・看護飼養など)
一時保護飼養者になれる方で治療等を希望される場合は…
⇒ 最寄りの動物病院に相談する(動物病院一覧・鹿児島市)
注)一般の動物病院は基本的に“飼い主(飼養者)のある動物の診療を行う施設”です。行かれる前に必ず電話で連絡や相談をして下さい。
猫
1.迷子の場合
法律的には「遺失物(いしつぶつ)・拾得物(しゅうとくぶつ)」となり、飼い主からの連絡を待つことになります。
特に猫の場合は“野良=飼い主がいない”割合が高く迷子との区別がつきにくいため、見た目や装着物などでよく確認してから最寄りの【交番】へ。
一時的に保護できる場合は【鹿児島市保健所】か【鹿児島市動物管理事務所】に電話し、引き取りに来てもらいましょう。
交番に届けた場合は、管轄の警察署で一時保護し、最終的には動物管理事務所へ移されます。
届ける際に飼い主になる意志があることを伝えておけば、飼い主が現れないまま保護期間を過ぎると引き取ることもできます。
■鹿児島市保健所(平日夜間・土日・祝日OK)
099-803-6905
■鹿児島市動物管理事務所(平日8:30-17:15のみ)
099-264-1237
2.ケガ・死亡の場合
基本的には迷子の場合と同じ行動をとって下さい。すでに死亡している場合は【鹿児島市保健所】に連絡して下さい。
ただし、発見・保護した方の判断で治療のため動物病院に連れて行く場合、対象の【一時保護飼養者】になっていただく必要があります。
動物病院で治療や処置を施した場合の“費用負担”や、治療後の“看護飼養の責任”を負っていただかなければなりません。
その後、飼い主が現れれば引き渡しや費用支払いなどを当事者間で行うこともあります。
飼い主が見つからない場合は、そのまま飼い主になったり、里親を探したり、保健所や動物管理事務所へ連絡するなど、一時保護飼養者の判断となります。
■治療で動物病院に連れて行きたい
⇒ 一時保護飼養者になることが必要(費用負担・看護飼養など)
一時保護飼養者になれる方で治療等を希望される場合は…
⇒ 最寄りの動物病院に相談する(動物病院一覧・鹿児島市)
特に春と秋は、歩けるようになった野良の子猫が親元を離れて保護されたり、事故にあったりするケースが非常に多い時期です。
飼い主でない方が保護する機会も必然的に多くなりますので、できるだけ『適正な対応』をお願いいたします。
小動物
ウサギやハムスターなど、明らかに飼育されていると思われる場合は、最寄りの【交番】に連れて行って下さい。
一時的に保護できる場合は【鹿児島市保健所】か【鹿児島市動物管理事務所】に電話し、引き取りに来てもらいましょう。
すでに死亡している場合は【鹿児島市保健所】に連絡して下さい。
■鹿児島市保健所(平日夜間・土日・祝日OK)
099-803-6905
■鹿児島市動物管理事務所(平日8:30-17:15のみ)
099-264-1237
野生動物の場合
■鹿児島地域振興局(平日8:30-17:15のみ)
099-805-7362
動物病院に行く場合
動物病院で治療や処置を施した場合の“費用負担”や、治療後の“看護飼養の責任”を負っていただかなければなりません。
ただし、小動物の場合は診療対応可能な動物病院が限られますので、連れて行く前に必ず電話で確認して下さい。
■治療で動物病院に連れて行きたい
⇒ 一時保護飼養者になることが必要(費用負担・看護飼養など)
一時保護飼養者になれる方で治療等を希望される場合は…
⇒ 最寄りの動物病院に相談する(動物病院一覧・鹿児島市)
注)一般の動物病院は基本的に“飼い主(飼養者)のある動物の診療を行う施設”です。行かれる前に必ず電話で連絡や相談をして下さい。
むやみに触れたりせず、速やかに【鹿児島地域振興局(099-805-7362)】に電話して下さい。
鳥類
オウムやインコなど、明らかに飼育されていると思われる鳥類を発見・保護した場合は【警察110番】に電話して下さい。
すでに死亡している場合は必ず【鹿児島地域振興局】に連絡して下さい。
野生動物の場合
■鹿児島地域振興局(平日8:30-17:15のみ)
099-805-7362
動物病院に行く場合
動物病院で治療や処置を施した場合の“費用負担”や、治療後の“看護飼養の責任”を負っていただかなければなりません。
ただし、鳥類の場合は診療対応可能な動物病院が限られますので、連れて行く前に【鹿児島地域振興局(099-805-7362)】に電話で確認して下さい。
むやみに触れたりせず、速やかに【鹿児島地域振興局(099-805-7362)】に電話して下さい。
家畜類
ウシ・ウマやニワトリ・ブタなど、特定の目的で飼育されている動物(家畜類)を見つけたら、明らかに所有者(飼養者)が分かる場合を除いて【警察110番】に電話して下さい。
動物病院やペットショップに電話しても【警察110番】に連絡するようアドバイスしかできませんので、予めご了承願います。
爬虫類
私たちの身近に生息していない種類の爬虫類を見つけたら【警察110番】に電話して下さい。
中には危険な種類もありますので、むやみに触れたり捕獲しようとせず、まずは【警察110番】に連絡をお願いします。
動物病院に行く場合
動物病院で治療や処置を施した場合の“費用負担”や、治療後の“看護飼養の責任”を負っていただかなければなりません。
また、飼われている危害を加えない爬虫類は診療対応可能な動物病院が限られますので、連れて行ける場合には必ず事前に電話で確認して下さい。
むやみに触れたりせず、速やかに【鹿児島地域振興局(099-805-7362)】に電話して下さい。